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難波完爾先生の『集合論』(サイエンス社)には、置換公理やツォルンの補題やケーニヒの定理の図が載っていますが、ぱっと見て意味がわかるような代物ではありません。しかしよくよく見るとなかなか味のある絵です。そういえば、強制法の理論で出会うコンセプトには、図で説明してもらったほうがわかりよいものが多いですね。
著作権法第三十二条(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。「引用の目的上正当な範囲内」のほうはOKのようなので、あとは、出典を明記するなどして「公正な慣行に合致」のほうを満たすようにすればよろしいかと。
(てなさくさん) 難波先生の本は読んだことがないのですが、「味のある絵」を一度見たくなってきました。自分のノートを見直すと、意味不明な図というかなぐり書きががてんこもり状態になっています。直線や木に関する図が多いのですが、包含関係で混乱してくるとヴェン図を書くこともたまにはあります。強制法に関してはてなさくさんのおっしゃる「コンセプト」とは違うのかも知れませんが、半順序集合が現れると思考過程で図が必須になる場合が多いような気がします。
(wd0 さん) こんにちは、くるるさんのところで良く接近遭遇していたと思いますが、直接お話させて頂くのは始めてかと思います。今後ともよろしくお願いいたします。一応出典は明記したつもりですが、どの部分が (引用文献) からの引用なのかは若干不明確だったかも知れません。今回のはある意味おふざけなのですが、自分が勉強した部分の証明を書く場合、少しは分かりにくい (というか自分がはまった) 部分を補完するようにはしていますが、どうしても本の丸写しに近くなることが多くそちらの方が悩みの種です。もちろんその場合も「参考文献」として元の本は明記するようにしていますが、少々罪悪感があることは事実です。ですが、証明を伴わない数学への言及を非専門家が行うと容易にトンデモになってしまうので、そこのところはご容赦の程をというのが本音です。
今回の記事のことですから著作物というのは図のことじゃないですか?以前著作権情報センターに数学関係の本の著作権のことについて電話で問い合わせたことがあるのですが、図にしろ定理の証明にしろ、「著作物」の定義の条件の一つに独創性、オリジナリティがあること、というのがありますから、例えば二次関数の図だとか高校入試の二次方程式の問題の証明を表現した文章なんかには通常は著作権は発生しません。また定理の「証明法」に著作権や特許が成立することも無いはずです。ただし著者の独創性が表現された「文章」や図の場合、著作権が発生することがあります。私も難波先生の本持ってるんですが、相当独創的な本ですからどうなんでしょうね。もし実際に数論幾何とかでこのような訴訟が起きたら裁判官の方が数論幾何の勉強をして独創性の評価をするんでしょうかね(笑)
標準もデルさんこんにちは。色々ありがとうございます。どこまで「引用」して良いのかいつも悩むのですが、実際にはこの日記の内容に関し、よほど悲観的に考えない限り法律的な争いごとになるとは思えないので、自分の倫理的な基準と折り合いをつける部分での悩みの方が大きいかも知れません。常識的な範囲内ということで。本当は証明の「ほとんど丸写し」はやめたいのですが、こればかりは能力の問題があってなかなか難しいのです。難波先生の本は先ほど注文しました。届くのが楽しみです。数論幾何はともかく「強制法」は裁判官さまの得意分野なのでは。ではでは。
こんにちは。単行本から引用する際は、版元と刊行年も明記するとよろしいかと思います。学術論文での参考文献のスタイルに準じておけば、「公正な慣行に合致」していると主張しやすいでしょう。まあ、「版元を書いていないから著作権法のいう引用にあたらない。損害賠償せよ」なんて言ってくる人はないでしょうから、得られるのはきっちり処理したことの自己満足だけかもしれませんが。
そうですねえ。今回の記事はお遊びなのでともかく、今後真面目な内容を書く場合、引用文献や参考文献を教えていただいたように記載したいと考えています。色々ありがとうございます。
>「図による直感はあてにならない」直感なき思考はもっとあてにならないw>どうしてこの図なのでしょう。Kunenに直接聞いてみたら。違う図が描ければそれはそれで意義がある。余談だが、規則を絶対視するAsperger syndromeは数学の研究者には少なからず見受けられるので、そのあたりを十二分に理解した上で対応されたい。
図に限らず直感がなければお話にならないのは当然だと思います。数学の教科書に図が余り載っていない理由は、もちろん図は非公式なものであることが大きな理由であると思いますが、実は「面倒」という面が存外多いかも知れません。この記事を書いてしばらくして思いついたのですが、Kunen本に V と Δシステムレンマの図のみが記載されている理由は、ともに字の形が概念を直感的に表しているところに共通点があるからの様な気がします。あの竹箒みたいな図は Δ を表してるんですよ。たぶん。
てゆうか、本文に書いてあるじゃん >Δの形の意味。失礼しました。
難波完爾先生の『集合論』(サイエンス社)には、置換公理やツォルンの補題やケーニヒの定理の図が載っていますが、ぱっと見て意味がわかるような代物ではありません。しかしよくよく見るとなかなか味のある絵です。そういえば、強制法の理論で出会うコンセプトには、図で説明してもらったほうがわかりよいものが多いですね。
著作権法第三十二条(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「引用の目的上正当な範囲内」のほうはOKのようなので、あとは、出典を明記するなどして「公正な慣行に合致」のほうを満たすようにすればよろしいかと。
(てなさくさん) 難波先生の本は読んだことがないのですが、「味のある絵」を一度見たくなってきました。自分のノートを見直すと、意味不明な図というかなぐり書きががてんこもり状態になっています。直線や木に関する図が多いのですが、包含関係で混乱してくるとヴェン図を書くこともたまにはあります。強制法に関してはてなさくさんのおっしゃる「コンセプト」とは違うのかも知れませんが、半順序集合が現れると思考過程で図が必須になる場合が多いような気がします。
(wd0 さん) こんにちは、くるるさんのところで良く接近遭遇していたと思いますが、直接お話させて頂くのは始めてかと思います。今後ともよろしくお願いいたします。一応出典は明記したつもりですが、どの部分が (引用文献) からの引用なのかは若干不明確だったかも知れません。今回のはある意味おふざけなのですが、自分が勉強した部分の証明を書く場合、少しは分かりにくい (というか自分がはまった) 部分を補完するようにはしていますが、どうしても本の丸写しに近くなることが多くそちらの方が悩みの種です。もちろんその場合も「参考文献」として元の本は明記するようにしていますが、少々罪悪感があることは事実です。ですが、証明を伴わない数学への言及を非専門家が行うと容易にトンデモになってしまうので、そこのところはご容赦の程をというのが本音です。
今回の記事のことですから著作物というのは図のことじゃないですか?
以前著作権情報センターに数学関係の本の著作権のことについて電話で問い合わせたことがあるのですが、図にしろ定理の証明にしろ、「著作物」の定義の条件の一つに独創性、オリジナリティがあること、というのがありますから、例えば二次関数の図だとか高校入試の二次方程式の問題の証明を表現した文章なんかには通常は著作権は発生しません。また定理の「証明法」に著作権や特許が成立することも無いはずです。ただし著者の独創性が表現された「文章」や図の場合、著作権が発生することがあります。
私も難波先生の本持ってるんですが、相当独創的な本ですからどうなんでしょうね。もし実際に数論幾何とかでこのような訴訟が起きたら裁判官の方が数論幾何の勉強をして独創性の評価をするんでしょうかね(笑)
標準もデルさんこんにちは。色々ありがとうございます。どこまで「引用」して良いのかいつも悩むのですが、実際にはこの日記の内容に関し、よほど悲観的に考えない限り法律的な争いごとになるとは思えないので、自分の倫理的な基準と折り合いをつける部分での悩みの方が大きいかも知れません。常識的な範囲内ということで。本当は証明の「ほとんど丸写し」はやめたいのですが、こればかりは能力の問題があってなかなか難しいのです。難波先生の本は先ほど注文しました。届くのが楽しみです。数論幾何はともかく「強制法」は裁判官さまの得意分野なのでは。ではでは。
こんにちは。
単行本から引用する際は、版元と刊行年も明記するとよろしいかと思います。学術論文での参考文献のスタイルに準じておけば、「公正な慣行に合致」していると主張しやすいでしょう。
まあ、「版元を書いていないから著作権法のいう引用にあたらない。損害賠償せよ」なんて言ってくる人はないでしょうから、得られるのはきっちり処理したことの自己満足だけかもしれませんが。
そうですねえ。今回の記事はお遊びなのでともかく、今後真面目な内容を書く場合、引用文献や参考文献を教えていただいたように記載したいと考えています。色々ありがとうございます。
>「図による直感はあてにならない」
直感なき思考はもっとあてにならないw
>どうしてこの図なのでしょう。
Kunenに直接聞いてみたら。
違う図が描ければそれはそれで意義がある。
余談だが、規則を絶対視するAsperger syndromeは
数学の研究者には少なからず見受けられるので、
そのあたりを十二分に理解した上で対応されたい。
図に限らず直感がなければお話にならないのは当然だと思います。数学の教科書に図が余り載っていない理由は、もちろん図は非公式なものであることが大きな理由であると思いますが、実は「面倒」という面が存外多いかも知れません。この記事を書いてしばらくして思いついたのですが、Kunen本に V と Δシステムレンマの図のみが記載されている理由は、ともに字の形が概念を直感的に表しているところに共通点があるからの様な気がします。あの竹箒みたいな図は Δ を表してるんですよ。たぶん。
てゆうか、本文に書いてあるじゃん >Δの形の意味。失礼しました。